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公開日 のブラウズ: 051.法学論集 The seinan law review

公開日 のブラウズ: 051.法学論集 The seinan law review

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  • 有田, 謙司 (西南学院大学学術研究所Seinan Gakuin University Academic Research Institute, 2014-03)
  • 田中, 英司 (西南学院大学学術研究所Seinan Gakuin University Academic Research Institute, 2014-05)
  • 福永, 俊輔 (西南学院大学学術研究所Seinan Gakuin University Academic Research Institute, 2014-05)
    一般に、因果関係とは、「原因―結果」の関係をいう。刑法学においては、実行行為と現に生じた結果との間に「原因―結果」の関係があるかという形で問題とされ、両者の間にそうした関係がある場合に、結果の実行行為への帰属がなされる。この因果関係は、とりわけ結果犯において、その成立のために必要な要件とされてきた。因果関係論は、長い間に渡ってわが国の刑法学における中心論点の一つとして数多の議論が積み重ねられ、現在に至っている。 因果関係をめぐる議論は、 ...
  • 毛利, 康俊 (西南学院大学学術研究所Seinan Gakuin University Academic Research Institute, 2014-05)
    2004年度にスタートした西南学院大学法学部のSA制度も、創設後10年を迎え、多様な形態のSAが活躍するようになった。本学部SAの特徴は、SAが下級生の学習支援にあたることに見られる。すなわち、SAが教員の事務補助にとどまらず、組織的かつ一定期間持続的に学生の学習支援にあたるというのは、今までのところ文系学部においては、非常に珍しいのである。このような取り組みが全国に広がらない理由の一つとして、SAが学習支援をするという場合には、SAが ...
  • 西, 理 (西南学院大学学術研究所Seinan Gakuin University Academic Research Institute, 2015-02)
  • 倉見, 智亮 (西南学院大学学術研究所Seinan Gakuin University Academic Research Institute, 2015-02)
  • 多田, 利隆 (西南学院大学学術研究所Seinan Gakuin University Academic Research Institute, 2015-02)
    物権には排他性・絶対性が認められるので、その所在や内容について外から認識できるようにしておかないと、人々が不測の不利益を被るおそれがある。そこで、物権関係はできるだけ公示すべきだという法原則が求められることになる。これを、一般的に、公示の原則という。この原則は、 物権関係を、予め定めた一定の外形すなわち公示方法と結びつけ、物権変動の成否やその対外的な主張の可否をそのような外形の有無にかからしめる制度として、各国で採用され、具体化されてい ...
  • 村山, 淳子 (西南学院大学学術研究所Seinan Gakuin University Academic Research Institute, 2015-02)
    本稿は、2014年9月20日にウィンクあいち(愛知県産業労働センター)で開催された、患者の権利宣言30周年記念シンポジウム「日本にも患者の権利法を」の第1部の講演内容を、主旨を変えない範囲で補正を加えたうえで、論説として構成したものである。基となった講演の趣旨に合わせ、通常より広い読者層を想定している。本稿は、独自の問題意識と独立のテーマを有するものであるが、基礎資料や構成部分において、素材を一にする筆者のこれまでの諸稿に依拠する箇所が ...
  • 小野寺, 雅之 (西南学院大学学術研究所Seinan Gakuin University Academic Research Institute, 2015-02)
    訴因の明示・特定というテーマに関しては、かねてから刑訴法学者の間で学術的な議論がなされているところであるが、本稿では、筆者の検事としての経験を基に、検察実務の実態や判例を分析するというアプローチにより、訴因の明示・特定について考察を加えてみた。殺人や傷害致死事犯等一般刑法犯の検討内容については次の機会に譲り、本稿では、実務上極めて特徴的な扱いがなされているところの、覚せい剤の自己使用事犯における、いわゆる「否認形式の公訴事実」による訴因 ...
  • 宮崎, 幹朗 (西南学院大学学術研究所Seinan Gakuin University Academic Research Institute, 2015-02)
  • 宮崎, 幹朗 (西南学院大学学術研究所Seinan Gakuin University Academic Research Institute, 2015-03)
  • 石森, 久広 (西南学院大学学術研究所Seinan Gakuin University Academic Research Institute, 2015-03)
    毎年12月頃,ドイツ連邦会計検査院(Bundesrechnungshof:BRH)は,各年度の年次報告(Bemerkungen,以下「所見」という。)を公表する。2014年12月2日には,2014年度所見が公表され,その項目の中に,「2.2債務規律の遵守(Einhaltung der Schuldenregel)」がある。一般に4部で構成される各年度の所見において,「第1部 一般的な財務管理」は「1.〔前年度〕連邦予算計算書・資産計算書 ...
  • 藤林, 大地 (西南学院大学学術研究所Seinan Gakuin University Academic Research Institute, 2015-03)
  • 小野寺, 雅之 (西南学院大学学術研究所Seinan Gakuin University Academic Research Institute, 2015-06)
    前回の論説では、覚せい剤の自己使用事犯における「否認形式の公訴事実」による訴因を取り上げ、検事としての実務経験を踏まえて検討を加えた。結論として、「否認形式の公訴事実」による訴因であっても、「審判対象の特定」の機能を害することはないだけでなく、「防御対象の限定」の機能にも欠けるところはないことについて、裁判例や実際に想定できる事例を前提として検証した。本稿では、殺人や傷害致死事犯等一般刑法犯における概括的訴因を対象として、判例や裁判例を ...
  • 田中, 英司 (西南学院大学学術研究所Seinan Gakuin University Academic Research Institute, 2015-06)
  • 奈須, 祐治 (西南学院大学学術研究所Seinan Gakuin University Academic Research Institute, 2015-06)
    イギリスは,早くからヘイト・スピーチの法規制に積極的に取り組んできた。現在では,いくつかの法令による多方面にわたる規制が行われるに至っており,その全体像を把握することは容易ではない。そこで,この研究ノートにおいて,規制の歴史を概観したうえで,現行法としてどのような規制が行われているのかを確認したい。 
  • 小林, 博志 (西南学院大学学術研究所Seinan Gakuin University Academic Research Institute, 2015-06)
    市町村や都道府県などの自治体が提起する訴えには様々のものがあるが、これを自治体が自治体を相手に提起する訴えに限ると、訴訟形態としては、民事訴訟(通常の民事訴訟と国家賠償請求)と行政事件訴訟(取消訴訟、当事者訴訟)を考えることができる。ただし、裁判所法3条の「法律上の争訟」との関係で、現在の最高裁判例によれば、①公権力の主体として提起する訴え、②私人と同じ立場すなわち財産権の主体として提起する訴えの二つが区別され、前者は「法律上の争訟」に ...
  • 福永, 俊輔 (西南学院大学学術研究所Seinan Gakuin University Academic Research Institute, 2015-06)
    わが国が近代刑事再審制度を採用したのは、1880年制定にかかる治罪法においてである。治罪法は、フランス法に倣い、利益再審のみを認めた。その後、1890年制定にかかる旧々刑事訴訟法(明治刑事訴訟法)も治罪法とほぼ同様の規定を置いたが、1922年制定にかかる旧刑事訴訟法(大正刑事訴訟法)は、ドイツ法を継受し、利益再審のみならず不利益再審をも認めるに至った。しかし、戦後、日本国憲法が第39条において一事不再理を規定したことに伴い、まず応急措置 ...
  • 奈須, 祐治 (西南学院大学学術研究所Seinan Gakuin University Academic Research Institute, 2015-06)

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