抄録:
「人権」(les droits de l’homme ; human rights)という言葉は、「人間」(homme ; human)と「権利」(droit ; right)という二つの概念の組み合わせである。この「人間」という概念と「権利」という概念は、日常的な世界でも一般的な概念であるが、法学の世界においても基本的かつ基礎的な概念であることは言うまでもないであろう。ところで、もし基礎的な概念の把握が曖昧であるとするならば、その上に立つ法解釈や法理論も結局のところ、軟弱な地盤の上に建物を建てるのと同じく、脆弱なものになるであろう。それでは、この「人権」概念に関してはどうか。わが国の代表的概説書では、一般的に、人権とは、人間が人間であることから当然にもっている権利と捉えられている。しかし、人間が人間であるという理由でなぜ必然的に権利をもつのか、またその権利の性質・内容とはいかなるものなのか、という問いに対して、実に様々な見解があり、これといった共通見解があるわけではない。つまり、表面的なレベルでは比較的一致があっても、一段掘り下げると見解は各人各様な状態にあるということである。もちろん、人権という哲学的であり、価値判断を含む概念について、大多数が一致するような見解が成立することは、もともと無理であるし、かえって不健全であるという見方もできよう。ただ、そうだからといって、教科書的な人権概念把握
で済ませ、そこから先を検討しようとしないという惰性的な在り方が良いとは思えない。もし、その各人の研究者の「人権」概念把握が何らかの確固とした理論に裏付けられたものであるというのなら、他の理論との優劣は別としてもその研究者の法理論自体は堅固なものであると評価できるだろう。しかし、もしそうでないのならば、その「人権」概念把握は実のところ曖昧なものであり、その基礎概念の上に構築している各人の法学の体系も脆弱性をもつものであるかもしれないということになる。ところで、それではどうしたら、確固とした人権概念の把握が可能になるのだろうか。そのためには、少なくとも、「人権」概念の構成要素である「人間」と「権利」という概念について、ある程度掘り下げた検討をする必要があるのではないだろうか。そうすると、この人権とは如何なるものであるのか、という問題の解を見つけるためには、法学においても、極端な法実証主義のような立場をとらないならば、まず、「人間」であるということはいったいどういうことであるのか、という問いに答える努力をする必要がある。つまり、人間の本質・本性を考究し、それを踏まえて議論を展開していく必要がある。そのときに、現代の多様な思想に加えて、この問題に関して多くの蓄積があり、古代からの長い歴史をもつ自然法論を少なくとも参照する必要はあるだろう。さらに、「人権」に含まれている「権利」という概念をどのように理解するべきか、という問いがある。そもそも「権利」という概念はいつ誰が考え出したものなのだろうか。この「権利」という概念は、現代の法学に馴染んだ者にとっては、存在して当たり前の概念のように思われ、そもそもそのような問いすら無意味なようにも思われるだろう。ところが、中世ヨーロッパの清貧論争を契機に、ウィリアム・オッカム(William of Ockham 一二八五頃‐一三四七または一三四九年)がこの「権利」概念を新たに創出したのであり、彼が従来「権利」という意味を含んでいなかったラテン語のjus(正・法)という語に「権利」の意味を付け加えるという「革新」をしたのではないか、という指摘がある。もしそうだとするならば、それは大変興味深いものである。なぜなら、現代人が当たり前で普遍的な存在であると考えていた「権利」が、実はある時代以前には存在していなかったのだとするなら、「権利」概念は普遍的なものでも必然的に必要なものでもないということになり、「権利」概念を相対化して考えることができるようになるからである。そして、そのような相対化によって、「権利」の性質・射程・限界等が明確化され、それが人権論を改めて考える際に役立つのではないかと思われる。
本稿の目的は、「人権」の要素の中の「権利」概念について、オッカムの議論を通じ、考察するということである。そこで、本稿では、まず、中世の清貧論争とはどのようなものであり、その論争の中でどのようなことが議論されたのかを確認し(第一章)、次に、オッカムが清貧論争を通じて、どのような所有権論、権利論を論じたかを見てゆく(第二章)。そして、以上を踏まえて、オッカムの所有権論、権利論の意義について簡潔に考察することとする(第三章)。それでは、清貧論争の経緯から論じて行こう。