第47巻2・3号 (2015)

 

このコレクションのアイテム

  • 小野寺, 雅之 (西南学院大学学術研究所Seinan Gakuin University Academic Research Institute, 2015-02)
    訴因の明示・特定というテーマに関しては、かねてから刑訴法学者の間で学術的な議論がなされているところであるが、本稿では、筆者の検事としての経験を基に、検察実務の実態や判例を分析するというアプローチにより、訴因の明示・特定について考察を加えてみた。殺人や傷害致死事犯等一般刑法犯の検討内容については次の機会に譲り、本稿では、実務上極めて特徴的な扱いがなされているところの、覚せい剤の自己使用事犯における、いわゆる「否認形式の公訴事実」による訴因 ...
  • 倉見, 智亮 (西南学院大学学術研究所Seinan Gakuin University Academic Research Institute, 2015-02)
  • 村山, 淳子 (西南学院大学学術研究所Seinan Gakuin University Academic Research Institute, 2015-02)
    本稿は、2014年9月20日にウィンクあいち(愛知県産業労働センター)で開催された、患者の権利宣言30周年記念シンポジウム「日本にも患者の権利法を」の第1部の講演内容を、主旨を変えない範囲で補正を加えたうえで、論説として構成したものである。基となった講演の趣旨に合わせ、通常より広い読者層を想定している。本稿は、独自の問題意識と独立のテーマを有するものであるが、基礎資料や構成部分において、素材を一にする筆者のこれまでの諸稿に依拠する箇所が ...
  • 宮崎, 幹朗 (西南学院大学学術研究所Seinan Gakuin University Academic Research Institute, 2015-02)
  • 多田, 利隆 (西南学院大学学術研究所Seinan Gakuin University Academic Research Institute, 2015-02)
    物権には排他性・絶対性が認められるので、その所在や内容について外から認識できるようにしておかないと、人々が不測の不利益を被るおそれがある。そこで、物権関係はできるだけ公示すべきだという法原則が求められることになる。これを、一般的に、公示の原則という。この原則は、 物権関係を、予め定めた一定の外形すなわち公示方法と結びつけ、物権変動の成否やその対外的な主張の可否をそのような外形の有無にかからしめる制度として、各国で採用され、具体化されてい ...
  • 西, 理 (西南学院大学学術研究所Seinan Gakuin University Academic Research Institute, 2015-02)

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