西南学院大学 機関リポジトリ 

地方公共団体の出訴に対する議会の関与

アイテムの簡略レコードを表示する

dc.contributor.author 小林, 博志 ja
dc.date.accessioned 2016-09-30T05:47:09Z
dc.date.available 2016-09-30T05:47:09Z
dc.date.issued 2016-07
dc.identifier.issn 0286-3286
dc.identifier.uri http://repository.seinan-gu.ac.jp/handle/123456789/1354
dc.description.abstract 最近、市町村の境界に関する訴えなど市町村間の訴訟、さらに地方公共団体の不服申立権や出訴権について論文を書いているが、それらの論文を書く中で、地方公共団体が不服申立てや出訴する場合の手続はどのようになっているのか、という疑問が浮かんできた。いろいろ調べている中で、都道府県や市町村などの地方公共団体が不服申立てや訴えを行う場合には、地方自治法96条1項12号の規定による、当該地方公共団体の議会の議決を得るという手続を履践する必要があることが分かった。これは、訴訟などが地方公共団体にとって重要であることから、議会の議決を必要とするということであるようである。最近、沖縄の米軍普天間基地の辺野古移転計画 に関連して、国土交通大臣が行った執行停止の決定などについて沖縄県による国に対する出訴や函館市が国を被告として提起した原発に関わる訴え、など地方公共団体の出訴が話題となっている。この場合、もちろんこれらの訴訟においても議会の議決がなされている。しかし、訴えの提起に必要とされる議会の議決については、個々の判例についての検討や地方自治法のコンメンタールなどの検討を除いて、それほど検討されてこなかったように思われる。そこで、本稿では、この規定をその起源に遡って、その規定の意義や問題点などを、学説や判例を素材に検討するものである。また、そのことから、地方公共団体の出訴の範囲などを考察し、最近の議論にも応えたいと思うのである。 ja
dc.language.iso jpn ja
dc.publisher 西南学院大学学術研究所 ja
dc.title 地方公共団体の出訴に対する議会の関与 ja
dc.title.alternative The action in court of the local public entities and the consent of their assemblies en
dc.contributor.transcription コバヤシ, ヒロシ ja-Kana
dc.contributor.alternative Kobayashi, Hiroshi en
dc.publisher.alternative Seinan Gakuin University Academic Research Institute ja
dc.type.niitype Departmental Bulletin Paper ja
dc.identifier.jtitle 西南学院大学法学論集 ja
dc.identifier.volume 49 ja
dc.identifier.issue 1 ja
dc.identifier.spage 122 ja
dc.identifier.epage 162 ja
dc.textversion publisher ja
jpcoar.creator.nameIdentifierNRID 1000080205484
jpcoar.creatorAffiliation.nameIdentifierKakenhi 37105


このアイテムのファイル

このアイテムは次のコレクションに所属しています

アイテムの簡略レコードを表示する

サイト検索


ブラウズ

リンク