第48巻1号 (2015)

第48巻1号 (2015)

 

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  • 小野寺, 雅之 (西南学院大学学術研究所Seinan Gakuin University Academic Research Institute, 2015-06)
    前回の論説では、覚せい剤の自己使用事犯における「否認形式の公訴事実」による訴因を取り上げ、検事としての実務経験を踏まえて検討を加えた。結論として、「否認形式の公訴事実」による訴因であっても、「審判対象の特定」の機能を害することはないだけでなく、「防御対象の限定」の機能にも欠けるところはないことについて、裁判例や実際に想定できる事例を前提として検証した。本稿では、殺人や傷害致死事犯等一般刑法犯における概括的訴因を対象として、判例や裁判例を ...
  • 田中, 英司 (西南学院大学学術研究所Seinan Gakuin University Academic Research Institute, 2015-06)
  • Kovrigin, B Evgeny (西南学院大学学術研究所Seinan Gakuin University Academic Research Institute, 2015-06)
  • 小林, 博志 (西南学院大学学術研究所Seinan Gakuin University Academic Research Institute, 2015-06)
    市町村や都道府県などの自治体が提起する訴えには様々のものがあるが、これを自治体が自治体を相手に提起する訴えに限ると、訴訟形態としては、民事訴訟(通常の民事訴訟と国家賠償請求)と行政事件訴訟(取消訴訟、当事者訴訟)を考えることができる。ただし、裁判所法3条の「法律上の争訟」との関係で、現在の最高裁判例によれば、①公権力の主体として提起する訴え、②私人と同じ立場すなわち財産権の主体として提起する訴えの二つが区別され、前者は「法律上の争訟」に ...
  • 奈須, 祐治 (西南学院大学学術研究所Seinan Gakuin University Academic Research Institute, 2015-06)
    イギリスは,早くからヘイト・スピーチの法規制に積極的に取り組んできた。現在では,いくつかの法令による多方面にわたる規制が行われるに至っており,その全体像を把握することは容易ではない。そこで,この研究ノートにおいて,規制の歴史を概観したうえで,現行法としてどのような規制が行われているのかを確認したい。 
  • 福永, 俊輔 (西南学院大学学術研究所Seinan Gakuin University Academic Research Institute, 2015-06)
    わが国が近代刑事再審制度を採用したのは、1880年制定にかかる治罪法においてである。治罪法は、フランス法に倣い、利益再審のみを認めた。その後、1890年制定にかかる旧々刑事訴訟法(明治刑事訴訟法)も治罪法とほぼ同様の規定を置いたが、1922年制定にかかる旧刑事訴訟法(大正刑事訴訟法)は、ドイツ法を継受し、利益再審のみならず不利益再審をも認めるに至った。しかし、戦後、日本国憲法が第39条において一事不再理を規定したことに伴い、まず応急措置 ...
  • 奈須, 祐治 (西南学院大学学術研究所Seinan Gakuin University Academic Research Institute, 2015-06)

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