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複式簿記会計への進化─17世紀から19世紀までの単式簿記と複式簿記─
土方, 久
ヒジカタ, ヒサシ
Hijikata, Hisashi
筆者が「ドイツ簿記の16世紀」に想いを馳せて,複式簿記の歴史の裏付けを得ながら,その論理を解明するようになったのは,いつも筆者の脳裏から離れなかった問題,会計制度,会計理論と「複式簿記」の関わりを解明したかったからである。本来ならば,さらに,17世紀から19世紀までのドイツ簿記を解明してから,この問題に立ち向かわねばならないのかもしれない。しかし,「ドイツ簿記の16世紀」を解明してきたところで,そこまで取組むだけの時間は,筆者にほとんど残されてはいない。そのようなわけで,筆者がこれまでに模索してきた卑見だけでも披瀝しえたらということで,この問題を整理しておくことにしたい。まずは,「会計」と「複式簿記」の関わりであるが,Littleton, Ananias Charlesが表現する有名な言葉を想起してもらいたい。「光は初め15世紀に,次いで19世紀に射した。15世紀の商業と貿易の発達に迫られて,人は帳簿記録を『複式簿記』(double-entry bookkeeping)に発展せしめた。時移って19世紀に至るや,当時の商業の飛躍的な前進に迫られて,人は複式簿記を『会計』(accounting)に発展せしめた」という例の言葉である。複式簿記については,世界に現存する最初の印刷本が,Pacioli, Lucaによって出版されたのが15世紀,さらに,「産業革命」がヨーロツパ諸国に波及したのが19世紀,この歴史事実ないし経済背景が意識されてのことであるにちがいない。15世紀以降は経済覇権が移行するに伴い,複式簿記が世界の各国に伝播されて,19世紀以降は産業構造が変化するに伴い,複式簿記と関わりながら,会計へと進化したことによって,会計理論,会計制度が想像ないし創造されてきたからである。商業から工業へと移転していく産業構造の変化,特に製造業,鉄道業などが必要とする固定資産の増大は,「資産評価」の問題を引起こさずにはおかない。そればかりか,企業形態の変化,特に資本集中を容易ならしめる株式会社の急増は,「報告責任」はもちろん,「配当計算」の問題を引起こさずにはおかない。事実,筆者が知るかぎりでは,近代会計学の父であるSchmalenbach, Eugenによって出版される大著『動的貸借対照表論』(”Dynamische Bilanz“,Leipzig. / Köln und Opladen.)が,そうであるように,ドイツでは,「会計」を意味するのは「貸借対照表論」(Bilanzlehre)。「貸借対照表」の標題を表記する印刷本が出版されるようになるのは,19世紀の末葉,たとえば,1879年にScheffler, Hermannによって公表される論文「貸借対照表について」(”Ueber Bilanzen“, in: VIERTEL JAHRSCHRIFT FÜR VOLKSWIRTSCHAFT, POLITIKUND KURTURGESCHICHTE, Bd.LXII, S.1-49.)を初めとして,1886年にSimon, Herman Veitによって出版される印刷本『株式会社と有限責任会社の貸借対照表』(”Die Bilanzen der Aktiengesellschaften und der Kommanditgesellschaften auf Aktien“, Berlin.)からである。したがって,世界の各国に伝播されて,展開かつ発展された「複式簿記」を包摂して,資産評価,報告責任,配当計算の問題に対応しうる「会計」へと進化したわけである。進化することによって,会計理論,会計制度として展開かつ発展されるようになったわけである。もちろん,進化したからといって,複式簿記が退化してしまったわけではない。したがって,複式簿記を包摂して進化したとするなら,複式簿記から「会計」として進化したというよりも,複式簿記から「複式簿記会計」として進化したというべきであるのかもしれない。そうであるとしたら,複式簿記から「複式簿記会計」へと進化する,まさに接点にある問題は「年度決算書」。いつから作成することが規定されたか,どのように作成されたかである。したがって,会計制度,会計理論と「複式簿記」の関わりを整理するとしたら,「年度決算書」と複式簿記の関わり,この問題から解明しなければならない。そこで,「年度決算書」であるが,世界で最初に法律に規定されたのは,1673年の「フランス商事王令」(Ordonnance de Louis XIV pour le Commerce)によってである。破産,特に詐欺的な破産の横行に対抗するために,したがって,債権者を保護するために,すべての商人は「商業帳簿」(Livres et Registres)を備付けねばならない。さらに,普通商人(Marchand)に限定して,隔年でしかないにしても,「財産目録」(Inventaire)を作成しなければならない(第III章第8条)。さらに,フランス商事王令を模範に,1807年の「フランス商法」(Code de Commerce)によっても,すべての商人は「商業帳簿」を備付けねばならない。しかし,普通商人に限定するのでもなく,隔年でしかないのでもなく,すべての商人(Commerçant)は,毎年,「財産目録」を作成しなければならない(第I編,第II章第9条)。したがって,年度決算書としては,財産目録を作成することが規定されたのである。
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0286-3324
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西南学院大学商学論集
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西南学院大学学術研究所
Seinan Gakuin University Academic Research Institute
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日本企業による対中投資の資金調達と企業内取引─移転価格問題の再評価─
王, 忠毅
オウ, チュウギ
Wang, Chung I
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西南学院大学商学論集
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西南学院大学学術研究所
Seinan Gakuin University Academic Research Institute
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規則の垂直的不整合─「常陽」第3次操業の事例分析─
齋藤, 靖
サイトウ, ヤスシ
Saito, Yasushi
本稿の目的は,株式会社ジェー・シー・オー(以下,JCO)で行われた一つの逸脱作業を検討することにある。JCOでは1999年9月30日に臨界事故が発生したが,逸脱作業は臨界事故発生時のみならず,事故から15年ほど前の1985年の時点から幾度となく行われていた。そのようななかで,本稿では,ウラン再転換加工が行われる転換試験棟が改造されてから最初の作業である「常陽」第3次操業の段階から行われることになった逸脱作業の背後にある組織的メカニズムについて,「規則間の垂直的不整合」の観点から詳細に検討・解明する。以下では,次の順序で議論を行う。第1節では,JCOの事業概要と再転換加工工程,JCO臨界事故の全体像について説明する。第2節では,「常陽」第3次操業の概要と,そこで行われた逸脱作業を説明する。第3節と第4節では,「常陽」第3次操業で行われた逸脱作業を,作業にかかわる規則間に生じた垂直的不整合(具体的には,臨界安全管理規則と作業工程の間の不整合)の観点から明らかにする。最後に第5節では,規則からの逸脱が生じたメカニズムを整理したうえで,このメカニズムを既存の組織論の議論(おもに,官僚制理論や公式組織論,新制度派組織理論)との関連から考察する。
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西南学院大学商学論集
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西南学院大学学術研究所
Seinan Gakuin University Academic Research Institute
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研究開発投資とリスクとの関係について:設備投資との比較分析
鄭, 義哲
チョン, ウイチョル
Jung, Euicheol
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西南学院大学商学論集
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西南学院大学学術研究所
Seinan Gakuin University Academic Research Institute
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16世紀から18世紀までにドイツに出版される簿記の印刷本の目録
土方, 久
ヒジカタ, ヒサシ
Hijikata, Hisashi
筆者は,かつて,近代会計学の父であるSchmalenbach, Eugenの大著『動的貸借対照表論』に取組むことによって,会計理論を解明しながら,会計理論と会計制度の関わりを解明したものである。しかし,いつも筆者の脳裏から離れなかった問題は,会計制度,会計理論と「複式簿記」の関わり・・・。複式簿記を機軸にして,『動的貸借対照表論』が構築されていることを解明するにつれて,「ドイツ簿記の19世紀」を解明しなければとの想いに駆られたからである。「産業革命」が世界の各国に波及したのが19世紀。19世紀以降は産業構造が変化するに伴い,特に製造業,鉄道業などが必要とする固定資産の増大は,「資産評価」の問題を引起こさずにはおかない。ドイツでも例外ではない。評価論争を引起こす発端をもたらしたのは,1861年に公布される「ドイツ普通商法」,この評価論争に終焉をもたらしたのは,1919年に刊行される『動的貸借対照表論』の初版(最終版は1962年)であったからである。しかし,筆者は,いつしか「ドイツ簿記の16世紀」に想いを馳せるようになってしまったようである。実際に「ドイツ簿記の19世紀」に取組めば取組むほど,ともすれば残影を追い駆けているにすぎないのではないか,これでは核心に到達しえないのではないかとの想いに駆られたからである。複式簿記が,ほぼ完成される15世紀,16世紀まで遡源しなければならないとの想いに駆られたからである。そのようなわけで,筆者は,「ドイツ簿記の16世紀」に想いを馳せて,複式簿記の歴史の裏付けを得ながら,その論理を解明してきたのである。本来ならば,さらに,17世紀から19世紀までのドイツ簿記を解明して,筆者の脳裏から離れなかった問題に立ち向かわねばならないのかもしれない。しかし,そこまで取組むだけの時間は,筆者にほとんど残されてはいない。そこで,筆者は,これまでに整理してきた目録,「16世紀から18世紀までにドイツに出版される簿記の印刷本の目録」だけでも披露しておくことにしたい。もちろん,そのような印刷本は,先学によって整理されてはいる。すでに,1975年に「英国勅許会計士協会」(Institute of Chartered Accountants in England and Wales)によって編纂される目録『会計資料の歴史目録』(“HistoricalAccounting Literature”London.)である。この目録のうち,いくらかは復刻されてもいる。雄松堂書店によって,1978年から1980年(1st SERIES)と1989年から1990年(2nd SERIES)に復刻された『簿記・会計学名著復刻シリーズ』(“HISTORIC ACCOUNTING LITERATURE”)が,それである。その目録と復刻シリーズを参考にしながら,筆者が内外の大学図書館から独自に収集してきた簿記の印刷本と合わせて,ドイツに出版される簿記の印刷本の目録を作成している。さらに,久留米大学御井図書館に所蔵される『ハーウッド文庫』( “The Herwood Library of Accountancy including Books printed between1494and1900”)を実際に調査しながら,新たに収集してきた簿記の印刷本もこの目録に追加している。ところで,16世紀から18世紀までにドイツに出版される簿記の印刷本の目録を作成して気付くのは,先学に引用される標題と原本の標題が微妙に相違することである。印刷本の標題が微妙に相違するのは,想像するに,原本の標題自体に,類似する活字が混用されているためか,略字,略語が多用されているためか,古文体から現代文に書換えられているためか,いずれかに起因するにちがいない。先学の苦労が偲ばれる想いではある。それにしても,原本と照合して,16世紀から18世紀までにドイツに出版される簿記の印刷本の目録はヨリ完全に作成しておかねばならないはずである。したがって,先学の業績を参考にしながら,このような簿記の印刷本の目録を作成しておくことは,むしろ,後学に残された責務でもあるにちがいない。そのようなわけで,17世紀から19世紀までのドイツ簿記を解明するだけの時間がほとんど残されていない筆者としては,せめてこれまでに整理してきた目録,「16世紀から18世紀までにドイツに出版される簿記の印刷本の目録」だけでも披露しておきたいのである。なお,19世紀にドイツに出版される簿記の印刷本の目録についてであるが,実際に整理してみると,膨大な冊数の目録になるので,これを披露することは紙幅の都合から断念せざるをえない。ご了承をお願いする次第である。表1を参照。
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