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弁論主義論
Verhandlungs maxime
西, 理
ニシ, オサム
Nishi, Osamu
2015-07-27T05:45:57Z
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2015-02
Departmental Bulletin Paper
0286-3286
http://repository.seinan-gu.ac.jp/handle/123456789/1134
西南学院大学法学論集
47
2・3
205
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西南学院大学学術研究所
Seinan Gakuin University Academic Research Institute
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民法177条と信頼保護
§177JBGB und Vertrauensschutz
多田, 利隆
タダ, トシタカ
Tada, Toshitaka
物権には排他性・絶対性が認められるので、その所在や内容について外から認識できるようにしておかないと、人々が不測の不利益を被るおそれがある。そこで、物権関係はできるだけ公示すべきだという法原則が求められることになる。これを、一般的に、公示の原則という。この原則は、
物権関係を、予め定めた一定の外形すなわち公示方法と結びつけ、物権変動の成否やその対外的な主張の可否をそのような外形の有無にかからしめる制度として、各国で採用され、具体化されている。たとえば日本民法典は、その177条と178条において、不動産については登記、動産については引渡しをしなければ、物権変動を第三者に対抗できないものと定めている。このように、公示の原則は、公示をしないことによる不利益負荷の形で制度化されているのであるが、その趣旨とするところは、人々が、公示に依拠して行動することができるという、法律生活の安全特に取引の安全を図る点にあることは、改めて指摘するまでもないであろう。公示という外観を手がかりに物権関係の内容を認識し、それを前提に法律生活を送ることができるという積極面にこそ、この原則の主要な趣旨・目的があるということである。その意味で、公示の原則は、第三者の立場から見れば、公示方法に対する信頼を保護すべきであるという、広い意味の公信の原則にほかならない。このような、公示の原則に含まれている信頼保護の要素については、従来からいろいろな形で指摘されてきた。しかし、それを177条の解釈論に反映させるべきかという点になると、従来の通説的立場は消極的であった。たとえば、物権法を離れるが、商業登記について、同じく登記をしなければ対抗できないと定めている商法9条1項前段について、それは消極的公示主義を定めたものとされてはいても、信頼保護を定めたものであるという位置づけはなされていないようである。これに対して、民法177条の「対抗」問題に関しては、信頼保護の要素を見直し、解釈論にそれを生かそうとする動きが近年強くなってきた。たとえば、取消しと登記など従来限定的に説かれてきた94条2項類推適用を、より広範囲に拡げ一般的なものにしようとする見解が有力に説かれている。また、信頼保護というよりも正当性の問題とする学説が多いが、悪意の第三者を排除すべきことが有力に説かれている。判例の中にも、単純悪意と信義則違反を結びつけて結果的に悪意者排除の取り扱いをするものが現れている。もっとも、民法177条の「対抗」と信頼保護とを結びつけることに対しては、批判的な見解も少なくない。むしろ、登記の有無による画一的な取り扱いと登記しないことによる不利益負荷が同規定の本質的な特徴であって、それは信頼保護制度とは異なるものであると解するのが、なお伝統的な通説であろう。しかし、公示の原則が広義の公信の原則であるという上に述べたような関係は、177条の解釈・運用にとって出発点ともいうべき基本的なものであることを振り返ると、対抗問題を信頼保護を結びつけて考えることは、そ
れほど見当はずれなものとは思えない。後にみるように、民法典の立法段階では、そのような発想がかなり顕著に示されていたのである。また、登記の有無による画一的な取り扱いは、今日では、衡平の観点から修正を被ることが多くなっているが、それに伴って、その方向性を明らかにするために、規定の趣旨・目的や実質的要素に立ち返る必要性が強くなっている。その際最も中心的な位置を占めるべきなのは、信頼保護の要素であろう。本稿は、そのような問題意識にもとづいて、177条の信頼保護的要素が、どのように取り扱われてきたのかについて、立法者意思、判例、学説を展望し、今後の解釈・運用にそれをどのように生かすべきかについて考察を試みたものである。
2015-07-27T05:52:02Z
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2015-02
Departmental Bulletin Paper
0286-3286
http://repository.seinan-gu.ac.jp/handle/123456789/1135
西南学院大学法学論集
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西南学院大学学術研究所
Seinan Gakuin University Academic Research Institute
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虚偽の出生届の養子縁組への転換の可否をめぐる議論の展開
The Problem on the False Registration of the Birth and the Adoption
宮崎, 幹朗
ミヤザキ, ヨシロウ
Miyazaki, Yoshirou
2015-07-28T00:32:40Z
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2015-02
Departmental Bulletin Paper
0286-3286
http://repository.seinan-gu.ac.jp/handle/123456789/1136
西南学院大学法学論集
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西南学院大学学術研究所
Seinan Gakuin University Academic Research Institute
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講演「ドイツの患者の権利法」(患者の権利宣言30周年記念シンポジウム)──立法における価値判断という問題意識──
Titel des Vortrags “Patientenrechtegesetz in Deutschland” (Ein Symposium anlässlich des 30. Jahrestages der Erklärung der Patientenrechte)
村山, 淳子
ムラヤマ, ジュンコ
Murayama, Junko
本稿は、2014年9月20日にウィンクあいち(愛知県産業労働センター)で開催された、患者の権利宣言30周年記念シンポジウム「日本にも患者の権利法を」の第1部の講演内容を、主旨を変えない範囲で補正を加えたうえで、論説として構成したものである。基となった講演の趣旨に合わせ、通常より広い読者層を想定している。本稿は、独自の問題意識と独立のテーマを有するものであるが、基礎資料や構成部分において、素材を一にする筆者のこれまでの諸稿に依拠する箇所があることをお断りしておく。
2015-07-28T00:38:55Z
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2015-02
Departmental Bulletin Paper
0286-3286
http://repository.seinan-gu.ac.jp/handle/123456789/1137
西南学院大学法学論集
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西南学院大学学術研究所
Seinan Gakuin University Academic Research Institute
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所得課税における課税適状要件としての収入額確定の要否
Computation of Taxable Income by a Reasonable Estimate of the Amount of Income in Income Taxation
倉見, 智亮
クラミ, トモアキ
Kurami, Tomoaki
2015-07-28T00:41:04Z
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Departmental Bulletin Paper
0286-3286
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西南学院大学法学論集
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西南学院大学学術研究所
Seinan Gakuin University Academic Research Institute
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否認形式の公訴事実―覚せい剤自己使用事犯における概括的訴因―
The Indefinite Description of the Charged Fact -General specification of counts in the cases of use of Amphetamine-
小野寺, 雅之
オノデラ, マサユキ
Onodera, Masayuki
訴因の明示・特定というテーマに関しては、かねてから刑訴法学者の間で学術的な議論がなされているところであるが、本稿では、筆者の検事としての経験を基に、検察実務の実態や判例を分析するというアプローチにより、訴因の明示・特定について考察を加えてみた。殺人や傷害致死事犯等一般刑法犯の検討内容については次の機会に譲り、本稿では、実務上極めて特徴的な扱いがなされているところの、覚せい剤の自己使用事犯における、いわゆる「否認形式の公訴事実」による訴因を取り上げることとする。
2015-07-28T00:46:34Z
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2015-02
Departmental Bulletin Paper
0286-3286
http://repository.seinan-gu.ac.jp/handle/123456789/1139
西南学院大学法学論集
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西南学院大学学術研究所
Seinan Gakuin University Academic Research Institute