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著者 "Fukunaga, Shunsuke" のブラウズ:

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  • 福永, 俊輔 (西南学院大学学術研究所Seinan Gakuin University Academic Research Institute, 2021-01)
  • 福永, 俊輔 (西南学院大学学術研究所Seinan Gakuin University Academic Research Institute, 2024-11)
  • 福永, 俊輔 (西南学院大学学術研究所Seinan Gakuin University Academic Research Institute, 2018-01)
  • 福永, 俊輔 (西南学院大学学術研究所Seinan Gakuin University Academic Research Institute, 2015-06)
    わが国が近代刑事再審制度を採用したのは、1880年制定にかかる治罪法においてである。治罪法は、フランス法に倣い、利益再審のみを認めた。その後、1890年制定にかかる旧々刑事訴訟法(明治刑事訴訟法)も治罪法とほぼ同様の規定を置いたが、1922年制定にかかる旧刑事訴訟法(大正刑事訴訟法)は、ドイツ法を継受し、利益再審のみならず不利益再審をも認めるに至った。しかし、戦後、日本国憲法が第39条において一事不再理を規定したことに伴い、まず応急措置 ...
  • 福永, 俊輔 (西南学院大学学術研究所Seinan Gakuin University Academic Research Institute, 2019-08)
  • 福永, 俊輔 (西南学院大学学術研究所Seinan Gakuin University Academic Research Institute, 2022-03)
  • 福永, 俊輔 (西南学院大学学術研究所Seinan Gakuin University Academic Research Institute, 2023-03)
  • 福永, 俊輔 (西南学院大学学術研究所Seinan Gakuin University Academic Research Institute, 2022-09)
  • 福永, 俊輔 (西南学院大学学術研究所Seinan Gakuin University Academic Research Institute, 2014-05)
    一般に、因果関係とは、「原因―結果」の関係をいう。刑法学においては、実行行為と現に生じた結果との間に「原因―結果」の関係があるかという形で問題とされ、両者の間にそうした関係がある場合に、結果の実行行為への帰属がなされる。この因果関係は、とりわけ結果犯において、その成立のために必要な要件とされてきた。因果関係論は、長い間に渡ってわが国の刑法学における中心論点の一つとして数多の議論が積み重ねられ、現在に至っている。 因果関係をめぐる議論は、 ...
  • 福永, 俊輔 (西南学院大学学術研究所Seinan Gakuin University Academic Research Institute, 2022-01)
  • 福永, 俊輔 (西南学院大学学術研究所Seinan Gakuin University Academic Research Institute, 2013-05)
  • 福永, 俊輔 (西南学院大学学術研究所Seinan Gakuin University Academic Research Institute, 2023-10)
  • 福永, 俊輔 (西南学院大学学術研究所Seinan Gakuin University Academic Research Institute, 2015-10)
    二一世紀に入った二〇〇一年以降、刑法典の改正は実に十五回を数え、ほぼ毎年のように改正が行われている現状にある。かつて「ピラミッドのように沈黙」していると評され、遅々として進まなかった刑事立法は、その様相を一変し、現在は、まさに「立法の時代」にあるといえよう。二〇〇一年以降の一連の刑法典改正の中心に据えられているのが自動車運転に係る死傷事犯対策であることは、その改正内容が如実に物語る。すなわち、二〇〇一年改正において、悪質・危険な運転行為 ...